消費者金融や債権回収会社から督促がきたらどうする?督促の怖さと対処法を徹底解説

更新日時 : 2021年02月13日

消費者金融や債権回収会社から督促がきたらどうする?督促の怖さと対処法を徹底解説

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消費者金融のキャッシングで借りたお金や銀行のローンを返せなかったら、取り立てが怖くてまた別の会社から借りてしまう人もいるかもしれません。しかし現在は厳しい取り立てが行われることはないので、督促回避のために他社から借りることには何の意味もありません。

ここでは、消費者金融や債権回収会社(サービサー)からの取り立て・督促の現状と、貸金業者や裁判所から連絡がきたときの効果的な対処法を解説します。

消費者金融からの取り立ては昔みたいに怖くはない!

キャッシングやローンの返済を滞納した場合の、主な流れは以下の通りです。

  • 滞納先の金融機関での追加の借入や新規融資が禁止される
  • 携帯や自宅に電話がくる
  • 督促状が自宅に送られてくる
  • 勤務先に電話がくる
  • 催告書がくる
  • 裁判所から支払い督促がくる
  • 強制執行(財産の差し押さえ)が行われる

返済期日を過ぎると、だいたい1~2週間程度で、まずはハガキや封書で督促がくるのが一般的です。期日の翌日すぐに電話がかかってくるケースもあります。

ハガキや封書で督促がきたにもかかわらず、返済も連絡もせずに放置していれば、翌月もまた同様の通知がきます。督促の電話がかかってくることもあるようですが、必ずしも電話がかかってくるわけではありません。

電話による督促はあっても自宅訪問はほとんどない

督促を無視し続けると貸金業者が家まで取り立てにくるのではないかとビクビクしてしまう人もいるでしょう。

近年貸金業法が改正されて規制が強化されたため、貸金業者は正当な理由なく、夜間(21時~翌朝8時)に訪問したり電話したりしての取り立てができなくなりました。ただし、昼間であれば自宅訪問しても問題はないので、昼間に業者が家に来る可能性はゼロではありません。しかし実際のところ、大手消費者金融では訪問取り立てはほとんど行っていません。

近年は過払い金請求が相次いだことで、消費者金融は軒並み経営状況が悪化しています。少額の債権を回収するために訪問取り立てをするほど人件費をかけられないのが現状です。そもそもたいていの人は昼間は仕事をしていますから、昼間の自宅訪問はあまり意味がありません。

だからと言って、勤務先へ出向いて取り立てすることは貸金業法の規制に引っ掛かります。借金を滞納したところで、訪問取り立てを恐れる必要はありません。

借金の取り立てにおいて違法されるとされる行為|家族への取り立てもNG

  • 正当な理由なく、遅い時間(21:00~8:00)に電話や訪問する
  • 正当な理由なく、自宅以外(勤務先など)に電話やFAX、訪問をする
  • 借金や滞納の事実を周囲の人に伝える
  • 債務者以外(家族や友人など)に返済を迫る
  • 自宅に大人数で押しかけたり、大声を上げたりする
  • 暴力的な態度をとる
  • 他の貸金業者からの借入などで返済を強要する

借金の取り立てというと、暴力団のような怖い人が自宅に押しかけてきて、威圧的な態度で返済を迫るといったイメージを抱く人も多いのではないでしょうか。確かに昔はいわゆるサラ金と呼ばれる業者で、このような強い取り立て行為があったようです。

しかし現在では、貸金業法の改正により、上記のような悪質な取り立ては禁止されています。銀行はもちろん、以前サラ金と呼ばれていた消費者金融でも、自社内で厳格なガイドラインを作り、法に触れないように細心の注意を払って債権の回収にあたっています。

ただし、一部「正当な理由なく」と記載のある通り、どうしても本人と連絡がつかない場合には、夜間に連絡があったり、職場に電話があったりする可能性はあるようです。

返済を滞納すると債権回収会社(サービサー)債権が譲渡されることも

キャッシングやローンの借金を滞納したままでいると、その借金は借入した消費者金融の関連のサービサーと呼ばれる債権回収会社に譲渡されるケースが多くなっています。アコムであれば「アイ・アール債権回収株式会社」、プロミスであれば「アビリオ債権回収株式会社」などです。

サービサーから通知が来れば、それ以降は借入した消費者金融と直接やりとりすることはありません。督促もサービサーから来るようになり、返済もサービサーに対して行うことになります。

最近は、消費者金融の借金を延滞すると、かなり早い段階でサービサーに債権譲渡されます。督促のハガキなども、最初の1~2回は借入した消費者金融からきますが、その後はサービサーからくることになります。

債権回収会社(サービサー)の取り立ては怖い?

借金が債権回収会社(サービサー)に移ったからと言って、取り立てが厳しくなることはありません。サービサーも貸金業法による取り立て規制を受けますから、むやみに電話・訪問などをしてくることはありません。

しかし、サービサーは取り立てもそこそこに、すぐに支払督促による強制執行(財産差し押さえ)の手続きに入る傾向があるようです。債権回収会社(サービサー)に債権が移ったことがわかったら、早めに対処しましょう。

債権回収会社(サービサー)や弁護士を騙る架空請求詐欺に注意

債権回収業務ができるのは、一定の要件を満たし、法務大臣から許可を受けた会社だけです。元々は弁護士の業務だったため、現在でも弁護士(法律事務所)が債権回収を代行するケースもあります。

最近では、債権回収会社(サービサー)や弁護士の名を騙る架空請求詐欺が増えているようです。自身に返済滞納の事実があるなら、債権回収の連絡には早急に対応する必要がありますが、身に覚えがないなら、法務省のホームページで登録されている債権回収会社の名称や電話番号を確認するとよいでしょう。

参考:法務省:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

消費者金融からの取り立てを無視するデメリット|督促はすぐに対応しよう!

遅延損害金が発生してさらに負担が重くなる

キャッシングやローンの返済を遅延すると、通常の利息とは別に、滞納した日数分の遅延損害金が課されます。遅延損害金は「利息の〇倍」といったように契約書に記載がありますが、上限は1.46倍と定められています。一方、貸金業法で利率の上限は20%と規定があるため、遅延損害金の利率も上限は20%です。

例えば、100万円の借入を20日間滞納し、遅延損害金の利率が20%だった場合の遅延損害金は、100万円×20%÷365日×20日=約10,958円です。滞納すればするほど、遅延損害金が膨らんで返済がさらに難しくなるため、放置せずに早めに対処しましょう。

信用情報にキズがつく(ブラックリストに載る)

返済の延滞が一定期間以上続くと、信用情報に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載る状態です。一度金融事故を起こすと、5~10年間は新規の借入やローン、クレジットカードの申し込みができなくなってしまう可能性が高くなります。

家族や職場の人に借金滞納の事実がバレてしまう

貸金業法の改正により、家族に対しての取り立て行為や、自宅以外の場所への連絡は基本的に違法とされています。しかし、貸金業者からの督促の電話を無視していると、自宅に督促状が届いたり、勤務先に電話がいったりする可能性はあるのです。

初期段階なら、封書の差出人が「〇〇サービスセンター」など別の名前になっている、電話でも担当者名だけで会社名を名乗らない、といった配慮がなされますが、それでも本人と連絡がつかないと、先方も会社名を明示してきます。

アコムやプロミスといった有名な大手消費者金融だと、名前を聞くだけで借金の事実がバレてしまう可能性が高いでしょう。

強制執行により給与や財産が差し押さえられてしまう

督促の電話やハガキ、催告書などが来ても取り立てを無視し続けていると、貸金業者は支払督促の手続きをとります。支払督促というのは、裁判所に申し立てて「借金を支払え」という命令を得るもので、訴訟と違ってスピーディーに決定が出ます。

支払督促に対して異議申立もできますが、異議申立しても訴訟に移行してしまいますから、どっちみち支払いを逃れることはできません。

申し立てした支払督促が確定すれば、それにより強制執行が可能になります。強制執行で一般に行われるのは、給与差し押さえです。 給与が差し押さえされると、毎月税金や社会保険料を除いた給与の4分の1が、会社から有無を言わせず消費者金融や債権回収会社に支払われてしまうことになります。

消費者金融や債権回収会社から取り立て(督促)がきたときの対処法

借入先に今後の返済について相談する

まずは、滞納しているキャッシングやカードローン、クレジットカードの会社に早めに連絡しましょう。場合によっては、返済期日の延長や一時的な減額などの提案をしてくれる可能性があります。

初期段階の督促(取り立て)では、先方も「返済期日を過ぎていますが、お忘れではないでしょうか?」といった柔らかい対応であることがほとんどです。遅延損害金によって負担が大きくなる前に対処しましょう。

それぞれの消費者金融の対応をくわしく知りたい

0120629215はアコムから!電話を無視してはいけない理由とは?

時効の援用ができないか検討する

消費者金融からの借入は、最後に返済した日から5年で時効が成立します。しかし、以下の2点に気を付けましょう。

  • 途中で返済をしたり、支払いの約束をしたりすると時効のカウントがリセットされる
  • 時効は自動的に適用されないため、借入先に主張(援用)をする必要がある

ただし、どの消費者金融会社も、時効が成立する前に支払督促の申し立てをするのが一般的なので、該当するケースは限られます。可能性がある人は、司法書士や弁護士に相談してみましょう。

司法書士や弁護士に相談すれば督促をストップできる

現状の条件では借金を返済するのが難しい場合は、司法書士や弁護士に相談しましょう。司法書士や弁護士に債務整理を依頼して受任通知を消費者金融会社に送ってもらえば、督促が即時ストップするだけでなく、返済も一時的に待ってもらえます。

債務整理には、借金や利息を減額してもらう「任意整理」、自宅などの財産を維持したまま債務を少なくできる「個人再生」、財産のほとんどを処分する代わりに借金をゼロにする「自己破産」といった選択肢があります。

また、以下の条件に該当するなら、過払い金を取り戻せる可能性があります。

  • 借り入れの開始が2007年以前
  • 金利が20%以上
  • 最後の返済日から10年以内

取り戻した過払い金で借金を完済できれば、ブラックリストに載ることなく問題を解決できます。まずは、債務整理や過払い金請求が得意な専門家に相談してみましょう。

支払督促がきたら異議申立書および答弁書を提出しよう

裁判所から支払督促がきても放置していると、最終的には強制執行(財産や給与の差し押さえ)が始まってしまいます。速やかに督促異議申立書を送付しましょう(支払督促の受け取り後2週間以内に必着)。

異議申立書には、債権者名や債務者名、住所、異議申し立ての言い分などを記入します。時効の援用をする場合は、「分割払いの話し合いを希望する」と記載しないように注意しましょう。

異議申立書の提出後、裁判所から書類が届きますので、指定された口頭弁論の期日の1週間前までに答弁書を提出します。

この後は貸金業者と今後の返済について相談することになりますが、素人ではなかなか交渉が難しく、こちらの要望を思うように聞いてもらえないのが実情です。不安な人は、事前に司法書士や弁護士に相談するとよいでしょう。

借金を返すために他社から借りることは何の意味もない

消費者金融でのキャッシングやローンの返済を滞納しても、厳しい取立てがなくなった今、督促を恐れて借金を返すために他から借りるといった自転車操業を繰り返すことは何の意味もありません。利息ばかりが増え、ますます終わりが見えない借金生活にはまるだけです。

それどころか、今は取り立てが控えめになった代わりにすぐに給与を差し押さえられてしまいます。給与を差し押さえられれば任意整理は難しくなりますので、自己破産する以外方法がなくなってしまうこともあります。借金返済に困ったら、手遅れにならないうちに早い段階で債務整理や過払い金請求を考えるのがおすすめです。

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