更新日時 : 2020年12月17日
過払い金請求の対象者は?過払い金の発生条件や対象外のケースも調査
「どんな人が過払い金の対象者になるの?」
「どんな場合が過払い金の対象外になるの?」
と疑問に思われている方が多くいらっしゃいますが
- 消費者金融で借り入れした場合
- クレジットカードでキャッシング利用した場合
に当てはまる方は過払い金請求の対象者である可能性が高いです。
しかし、なかには過払い金の対象外になる場合があるので、過払い金の対象になる場合と対象外になる場合をご覧いただいてから、ご自身が過払い金の対象者かそうでないかをご確認ください。
どんな場合に過払い金請求できるの?過払い金の発生条件
過払い金の対象者であるかどうかは、過払い金が発生する条件に当てはまっているかどうかが前提になります。2つある過払い金の発生条件から、条件に当てはまっているかご確認ください。
金利20%を超える借り入れをした場合は過払い金請求の対象
過払い金は、貸金業者に払い過ぎた利息のことを言います。具体的には借り入れた時の金利が、利息制限法の上限金利を超えていた場合は過払い金が発生している可能性が高いです。
利息制限法の上限金利は借り入れ金額によって設定されていて、利息制限法の上限金利を超えた金利の借り入れは、過払い金の対象になります。
利息制限法の上限金利
借り入れ金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
2010年6月17日以前に借り入れした場合は過払い金請求の対象
利息制限法が定められていたのにも関わらず、ほとんどの貸金業者は利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けをしていました。なぜなら、以前に出資法で定められていた上限金利29.2%を超えなければ、利息制限法の上限金利を超えても罰則がなかったからです。
この利息制限法の上限金利は超えるけど出資法の上限金利を超えない範囲の金利のことをグレーゾーン金利と呼ばれ、ほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付けをおこなっていました。
しかし、2010年6月18日に貸金業法が改正されたことによって、出資法の上限金利が20%に改正されて、グレーゾーン金利で貸し付けをする貸金業者には罰則が与えられるようになりました。
さらに、過去にグレーゾーン金利で借り入れした場合は、「過払い金」として貸金業者から返還できると認められているので、法律が改正される前の2010年6月17日以前に借り入れした場合は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金請求の対象者
過払い金の発生条件に当てはまる方は、合わせて過払い金を取り戻すことができる過払い金請求の対象者かどうかを確認する必要があります。
消費者金融から借り入れした場合は過払い金の対象
アコムやプロミス、アイフルなどの消費者金融からグレーゾーン金利で借り入れしていた場合は過払い金請求の対象になります。
ただし、貸金業法が改正される前である2010年6月17以前に借り入れたとしても、改正前から利息制限法の上限金利の範囲内で金利が設定されている消費者金融からの借り入れの場合は、過払い金請求の対象外になります。
消費者金融からの借り入れが過払い金の対象であるかどうかを正しく確認するために、過払い金請求に強い専門家に相談するべきです。
クレジットカードのキャッシング利用をした場合は過払い金の対象
消費者金融の他にも、オリコやニコス、クレディセゾンなどのクレジットカードのキャッシング利用も過払い金の対象で、グレーゾーン金利でクレジットカードのショッピング利用をされた場合は過払い金の対象者になります。
ただし、消費者金融と同様に貸金業法が改正される前である2010年6月17以前にキャッシング利用をしたとしても、改正前から利息制限法の上限金利の範囲内で金利が設定されているキャッシング利用の場合は、過払い金請求の対象外になります。
クレジットカードのキャッシング利用が過払い金の対象であるかどうかを正しく確認するために、過払い金請求に強い専門家に相談するべきです。
過払い金請求の時効が成立していない場合は過払い金の対象
過払い金請求には時効があって、完済した日から10年または最後に取引した日から10年を経過していなければ、時効は成立してないので、過払い金請求の対象になります。
2年~3年前に完済された場合は、過払い金の時効が成立していないことが把握できますが、完済してから時間が経っている場合は、ご自身の借り入れは過払い金の時効が成立しているかどうかを把握できないことが多いです。
ただし、把握できていないからと言って「時効が成立しているかもしれない」と諦めてはいけません。本当は時効が成立していない場合も実際にあるので、一度、過払い金請求に強い専門家に相談して、過払い金の対象かどうかを正しく確認するべきです。
過払い金請求の対象外になる場合
過払い金の対象外になる場合は、過払い金が発生していないケースと過払い金が発生していたけど請求できないケースのいずれかにあてはまります。特に、過払い金の発生条件に当てはまっていても、過払い金請求の対象外になる場合があるのでご注意ください。
2010年以降に借り入れした場合は過払い金の対象外
貸金業法が改正された後は、グレーゾーン金利による貸し付けが禁止されているので、2010年6月18日以降の消費者金融からの借り入れやクレジットカードのキャッシング利用は過払い金請求の対象外になります。
時効が成立した場合は過払い金の対象外
ご自身の借り入れから過払い金が発生していたとしても、完済した日から10年または最後に取引した日から10年が経過した場合は時効が成立しているので過払い金請求の対象外になります。
カードのショッピング利用は過払い金の対象外
クレジットカードにはキャッシング利用のほかにショッピング利用もありますが、ショッピング利用は借り入れではなくて購入した商品やサービスの立て替え金になるので、過払い金請求の対象外になります。
利息制限法の範囲内で借り入れした場合は過払い金の対象外
貸金業法の改正前は利息制限法の上限金利を超えるグレーゾーン金利での貸し付けをしていた貸金業者がほとんどです。
しかし、なかには元から利息制限法で定められた範囲内の金利で貸し付けをしていた貸金業者や、貸金業法の改正前に利息制限法で定められた範囲内で金利を見直した貸金業者が一部あります。
利息制限法の範囲内で借り入れした場合、過払い金が発生していないので、過払い金請求の対象外になります。
銀行と銀行カードローンは過払い金の対象外
銀行や銀行カードローンは、貸金業法ではなくて、銀行法という法律が適用されている貸し付けなので、過払い金請求の対象外になります。
ただし、三井住友グループなどの銀行グループにある銀行以外のカード会社が運営しているカードローンは、貸金業法が適用されるので、過払い金が発生している可能性があります。
ご自身が組まれたカードローンが過払い金の対象かどうかを確認するために、一度、過払い金請求に強い専門家にご相談ください。
住宅ローンや自動車ローンは過払い金の対象外
住宅ローンや自動車ローンは金額が高いので、多くの過払い金が発生していると思われがちですが、設定されている金利は低く、グレーゾーン金利でローンを組んでいる場合がほとんどないので、過払い金請求の対象外になります。
倒産した貸金業者から借り入れした場合は過払い金の対象外
過払い金が発生している借り入れがあっても、借り入れ先の消費者金融やクレジットカード会社が倒産した場合は、過払い金を取り戻すことができないので過払い金請求の対象外になってしまいます。
しかし、倒産した場合であっても、屋号を変えて活動をしている貸金業者や、別の貸金業者と合併した会社で活動をしている貸金業者には過払い金請求をすることができます。
貸金業者が倒産したからといって諦めるのではなく、過払い金請求に強い専門家に相談して、過払い金の対象であるかどうかをご確認ください。
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